不動産取得税
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相続で不動産を取得した場合に不動産取得税がかかるのかを解説

不動産を取得した際に収める税金の1つに「不動産取得税」があります。相続で不動産を取得した場合はどうなるのでしょうか。

今回は相続で不動産取得税を払う必要があるのかと、その理由を紹介します。

 

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産を無償または有償で取得した場合や改築を行った場合などに、不動産の取得者に課税される地方税のことです。

納税額は取得した不動産の価格と、取得した時期の標準税率によって決定されます。

 

不動産取得税の税率

不動産取得税の税率の原則は「不動産の固定資産税評価額の4%」です。

ただし、「住宅の建物部分」に関する土地と建物不動産取得税については、「建物部分の固定資産税評価額の3%」になるという特例があります。

 

不動産取得税の軽減措置

新築住宅を建築した場合と中古住宅で、それぞれ不動産取得税の軽減措置が適用されます。

 

新築

「住宅の床面積が50㎡以上240㎡以下の住宅を」新築特例適用住宅と呼びます。固定資産税評価額から1,200万円が控除されるため、不動産取得税を大幅に削減させることができます。

 

中古

同じく中古住宅も建築時期などの要件を満たすと軽減措置が適用されます。控除額は不動産の取得時期に応じて350~1200万円と差が生じるのが新築との違いです。

 

相続で不動産取得税は発生しない

不動産を取得することで不動産取得税が発生するのは、すでに解説した通りです。それでは、相続の場合はどうでしょうか。

結論からいうと、相続で取得した建物・土地に対して不動産取得税はかかりません。

なぜなら、不動産取得税は『生きている人から取得した』際に発生する税金だからです。すでに故人となった人から譲り受けた不動産に関しては、不動産取得税はかからないのです。

ただし、「相続」と名前がついていても不動産取得税がかかる場合があります。それを次の項で解説していきます。

 

相続時精算課税制度を使うと不動産取得税がかかる

贈与に関する制度の中に、毎年110万円までの贈与が非課税になる「暦年課税」と、生涯で2,500万円まで非課税になる「相続時精算課税」があります。

最初は全員が暦年課税が適用されていますが、自身で手続きをして相続時精算課税に切り替えることができます。

暦年課税の場合、非課税枠を超えた場合最高税率が55%です。一方の相続時精算課税なら2,500万円の非課税枠があるうえ、超過しても一律で20%の税率で済みます。

不動産などの価値が大きい贈与を行う時に、相続時精算課税制度を利用したほうが節税になる可能性があるのです。

ただし、相続時精算課税制度を利用した場合、不動産の取得には不動産取得税が発生します。これは相続時精算課税制度が、早いうちに財産を次の世代に渡すための「贈与」にあたるからです。

あくまで不動産取得税がかからないのは「相続だけ」と覚えておきましょう。

 

不動産取得税がかかるケース

相続に関連しそうな場合でも、一部で不動産取得税がかかるケースがあります。

例えば相続人以外への「特定遺贈」です。あくまで相続によって不動産取得税がかからない特例のため、特定遺贈には相続税がかかります。

暦年課税、相続時精算課税による贈与のほか、「私が死んだら、あげる」という死因贈与の場合でも不動産取得税が発生する点に注意が必要です。

つまり、生きているうちに贈与するか、贈与の約束をする=不動産取得税が発生するということです。

一方、同じ遺贈であっても「相続人に対する特定遺贈」「包括遺贈」の場合には不動産取得税はかかりません。

 

まとめ

今回は、相続で取得した不動産に関する不動産取得税について解説しました。亡くなった人から相続で取得した場合は、原則として不動産取得税はかかりません。

どのような場合に不動産取得税がかかるのか、例外の規定をキチンと理解しておきましょう。

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