相続対策

生命保険は何種類ある?|(2)養老保険

いざ、相続対策のために保険商品の契約を検討したとき、どのような保険商品を選択したらよいでしょうか。

前回は、終身保険と定期保険について取り上げました。

 生命保険は何種類ある?|(1)終身保険・定期保険

 

今回は、養老保険について説明し、終身保険・定期保険・養老保険について似ている部分がありますので、比較していきます。

 

養老保険とは

 

養老保険は、死亡・高度障害状態になると死亡保険金、高度障害保険金が支払われます。

また、保険期間満了まで生存すると満期保険金が支払われます。

一度死亡保険金、高度障害保険金が支払われると、契約は終了するため、満期保険金は支払われません。

このタイプの保険を生死混合保険といいます。

 

期間の経過にしたがって、解約返戻金が満期保険金と同額まで増えていきます。

そのため、貯蓄性の高い保険ともいえます。

 

終身保険・定期保険・養老保険の比較

 

保証期間の観点で比較すると、どのような違いがあるでしょうか。

終身保険はその名の通り、保障が一生涯続きます。

満期という考え方はありません。

 

他方で、定期保険と養老保険は、保障期間は一定です。

 

満期についての考え方で比較します。

終身保険は満期がないので、払込期間終了後、保険料負担なしで保障が続きます。

死亡保障に代えて介護補償や年金受取りへ変更可能です。

 

対して、定期保険はそもそも掛捨てで満期保険金はありません。

養老保険は、満期保険終了後に満期保険金が支払われ、その額は死亡・高度障害保険金と同額です。

 

解約返戻金でみてみます。

終身保険は、期間の経過にしたがって、解約返戻金が一定額まで増えていきます。

対して、定期保険は解約返戻金は少ない保険です。

また、養老保険については、解約返戻金は満期保険金(死亡保険金)と同額まで増えていきます。

 

終身保険でも、掛金の少ない一時払終身保険があります。

これは短期間で解約すると元本割れします。

 

今回のまとめ

 

養老保険について紹介しました。

また、前回紹介した終身保険・定期保険と併せて保障期間、満期、解約返戻金について比較を行いました。

 

どのようなリスクを軽減したいかで、上記についても捉え方が変わってきます。

あまり掛金を払わずに、一定期間の保障だけで足りるという方は、定期保険、一時払終身保険で足りるでしょう。

また、貯蓄性を重要視するなら、定期保険は選択できず、終身保険や養老保険を選択すべきです。

 

参考になれば幸いです。

 

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