保険料の構成とは?
前回は、3つの予定基礎率から、保険料が算出されることについて触れました。
今回は、保険料の構成から、契約前に気をつける点について、説明していきます。
保険料は、純保険料と付加保険料に分けられます。
純保険料とは、保険料を支払う財源に対して支払います。
これは、予定死亡率、予定利率をもとに算出します。
純保険料は、死亡保険料と生存保険料に分類できます。
死亡保険料は、死亡保険金を支払う財源に対して払い込みます。
そして、生存保険料は、満期保険金など、生存している場合に支払う財源に対して払い込みます。
また、付加保険料とは、保険の運営・維持費用として、予定事業費率をもとに算出された保険料のことです。
全部ひっくるめて営業保険料といいます。
通常、保険料は営業保険料のことを指します。
告知義務とは?
保障の内容や、月々、保険会社に払込む保険料を検討を終え、実際に契約を決めたとします。
保険の種類によって、契約時に告知義務が発生することがあります。
告知義務とは、契約者や被保険者は、健康状態などの重大な事実について、保険会社の質問に答えなければいけませんが、この義務のことをいいます。
自発的申告ではなく、質問に対する応答の義務をいいます。
保険会社が質問しなかったことは、告知しなくてもよいです。
この告知義務に違反すると、保険会社は契約を解除できます。
今まで罹患した経歴を聞かれているのに、罹患していなかったことにした場合は、告知義務違反となります。
保険会社は、告知義務違反を知ってから1か月以内なら契約を解除できます。
1か月を経過しても解除しない場合、解除権は消滅します。
契約解除した場合、解約返戻金相当額が支払われます。
保険金、給付金はありません。
また、生命保険募集人が契約者や被保険者の告知を妨害した場合や事実でない告知を勧めた場合、保険会社は契約を解除することができません。
保険法では、契約締結から5年を経過しても契約が継続していれば、解除権は消滅するとしています。
しかし、多くの保険約款では、5年を2年に短縮しています。
告知義務を果たし、保険会社に契約上の履行義務が発生する時期を責任開始期(日)といいます。
責任開始期については、保険会社の承諾を前提としてとなりますが、①申込み、②告知(診査)、③第1回保険料払込みの3つ全てが完了した時とされています。
今回のまとめ
保険料の仕組みと、告知義務について解説しました。
長期の契約となる生命保険には、告知義務は必ずあります。
参考になれば幸いです。