準確定申告
相続対策

万が一に備える生命保険|(1)意外と知らない生命保険

保険とは?

 

相続税対策としても、生命保険は活用されています。

被相続人が遺した財産が、預金が少なく、土地や建物であるとき、相続税をどこから捻出するか、という問題が発生します。

そのとき、生命保険金が支払われるととても助かります。

そのほか、相続人が複数いるとき、被相続人が経営していた会社の後継者で株式を相続する、といったときも役立ちます。

議決権を集中するため、株式を分割したくないので、他の相続人とは株式の代わりに代償を支払う、ということができます。

 

そのような活用できる生命保険について、その仕組みを解説していきます。

生命保険の保険料は、月々の支払いのことですから、とてもきになる部分です。

 

まず、生命保険の保険料は、大数の法則と収支相等の原則に基づき、3つの予定基礎率で算出されます。

3つの予定基礎率とは、予定利率予定死亡率予定事業費率のことです。

 

大数の法則とは、少ないケースでは見出せないものの、数多くのケースを見れば一定の法則があることです。

また、収支相等の原則とは、保険会社の収入と支出が等しくなるように保険料が算出されていることをいいます。

つまり、保険会社に払い込まれる保険料総額と、契約者に支払われる保険金総額は、全体で見ると等しい、ということになります。

 

契約者配当金とは?

 

収支相等の原則がありつつも、保険会社では収入が実際の支出を上回った場合、3つの差益が発生します。

死差益、利差益、費差益のことです。

これを契約者に還元するのが、契約者配当金です。

 

死差益とは、実際の死亡率が、予定死亡率より低くなった場合に生じる利益のことです。

死亡率が低くなると、保険金の支払いも減ります。

 

利差益は、運用による実際の運用収益が、予定利率に基づく収益より多くなった場合に生じる利益です。

運用の収益率が増加すると、それだけ収入も大きくなります。

 

費差益は、実際の事業費が、予定事業費率によって見込まれた事業費を下回った場合に生じる利益です。

費用が少なくなれば、少ないコストで事業が成立します。

 

保険には、死差益、利差益、費差益から配当が支払われる有配当保険というものがあります。

また、準有配当保険といって、利差益のみから5年ごとに配当が支払われる保険もあります。

そのほか、配当がない無配当保険というものもあります。

 

今回のまとめ

 

保険会社の事業について、概要を説明しました。

トータルで考えれば、保険料と支払われる保険金は同じです。

次回からは、告知義務など、保険の仕組みについて解説していきます。

 

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