前回は、保険料の構成と、告知義務や責任開始期など契約時の注意点について説明しました。
毎月のことですので、支払いが難しくなることもあります。
今回はそういったときどういった方法がとれるか、解説していきます。
払込猶予期間について
まず、保険料の払込みについては、一定の猶予期間があります。
猶予期間中に保険事故が発生した場合は、未払込保険料を差し引いて保険金や給付金が支払われます。
払込方法としては、月払いや半年払い、年払いがあります。
猶予期間は、月払いのときは、払込日の翌月初日から翌月末のことです。
例えば、払込日が3/25なら、4/1から4/30までが猶予期間です。
半年払い、年払いのときはどうなるでしょうか。
そのときは、各月・半年ごとの契約日に当たる日付である、応当日という考え方があります。
その応当日を基準として、払込日の翌月初日から翌々月の応当日が猶予期間です。
払込日が3/25なら、4/1から5/25までが猶予期間です。
貸付制度について
保険料の払込みが滞ったり、資金が必要な場合、保険会社が解約返戻金の一定範囲内で貸付をする制度があります。
自動振替貸付、契約者貸付といった種類があります。
自動振替貸付制度は、払込猶予期間に払込みがなかった場合、保険会社が解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立て替えます。
立て替えて契約を存続させる制度ですが、その立て替えられた保険料は貸付金であり、利息がつきます。
後日保険料を払い込む場合は、未払い分+利息の払込みが必要です。
また、資金が必要な場合は、契約者貸付制度もあります。
解約返戻金の一定範囲内(通常70%〜90%)で、保険会社から融資を受けられる制度です。
所定の利息がかかります。
法人の場合は、貸付金は借入金として負債に計上します。
保険継続の制度とは
保険料の払込みが難しくなった場合、保険料の払込みを中止して、解約返戻金をもとに契約を継続できます。
払済保険、延長保険などです。
このとき、契約は継続しますが、特約は消滅します。
払済保険は、解約返戻金をもとに一時保険(一時払養老保険)に変更します。
保障期間は変えないで、保障額を下げます。
また、延長保険は、解約返戻金をもとに、一時払定期保険に変更します。
保険金額は元の契約と同じで、保険期間は通常短くなります。
今回のまとめ
支払いが厳しくなったとき、どのような対処ができるか説明しました。
参考になれば幸いです。