相続対策

万が一に備える生命保険|(3)生命保険、支払いが厳しくなったときのために

前回は、保険料の構成と、告知義務や責任開始期など契約時の注意点について説明しました。

万が一に備える生命保険|(2)生命保険、契約します

 

毎月のことですので、支払いが難しくなることもあります。

今回はそういったときどういった方法がとれるか、解説していきます。

 

払込猶予期間について

 

まず、保険料の払込みについては、一定の猶予期間があります。

猶予期間中に保険事故が発生した場合は、未払込保険料を差し引いて保険金や給付金が支払われます。

 

払込方法としては、月払いや半年払い、年払いがあります。

猶予期間は、月払いのときは、払込日の翌月初日から翌月末のことです。

例えば、払込日が3/25なら、4/1から4/30までが猶予期間です。

 

半年払い、年払いのときはどうなるでしょうか。

そのときは、各月・半年ごとの契約日に当たる日付である、応当日という考え方があります。

その応当日を基準として、払込日の翌月初日から翌々月の応当日が猶予期間です。

払込日が3/25なら、4/1から5/25までが猶予期間です。

 

貸付制度について

 

保険料の払込みが滞ったり、資金が必要な場合、保険会社が解約返戻金の一定範囲内で貸付をする制度があります。

自動振替貸付、契約者貸付といった種類があります。

 

自動振替貸付制度は、払込猶予期間に払込みがなかった場合、保険会社が解約返戻金の範囲内で自動的に保険料を立て替えます。

立て替えて契約を存続させる制度ですが、その立て替えられた保険料は貸付金であり、利息がつきます。

後日保険料を払い込む場合は、未払い分+利息の払込みが必要です。

 

また、資金が必要な場合は、契約者貸付制度もあります。

解約返戻金の一定範囲内(通常70%〜90%)で、保険会社から融資を受けられる制度です。

所定の利息がかかります。

法人の場合は、貸付金は借入金として負債に計上します。

 

保険継続の制度とは

 

保険料の払込みが難しくなった場合、保険料の払込みを中止して、解約返戻金をもとに契約を継続できます。

払済保険、延長保険などです。

このとき、契約は継続しますが、特約は消滅します。

 

払済保険は、解約返戻金をもとに一時保険(一時払養老保険)に変更します。

保障期間は変えないで、保障額を下げます。

 

また、延長保険は、解約返戻金をもとに、一時払定期保険に変更します。

保険金額は元の契約と同じで、保険期間は通常短くなります。

 

今回のまとめ

 

支払いが厳しくなったとき、どのような対処ができるか説明しました。

参考になれば幸いです。

おすすめ