「パートナーに万が一があった時、どうすればいいのか分からない・・・」
この記事は、パートナーに万が一があった際の手続き内容を知りたいと考えている個人事業主の配偶者の方に向けて作っています。
事業を行っていた人が亡くなった場合、相続人が行うべき手続きが「準確定申告」です。
放置していると多額の税金が追加で発生するほか、最悪の場合は刑事罰に問われる可能性もあります。
手続きの概要と流れ・申告の〆切を理解しておくことが大切です。
準確定申告とは
個人で事業を行っている方は、1月1日から12月31日までの売り上げから「所得税」を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間で税務署に申告をしています。これを「確定申告」と呼びます。
仮に亡くなってしまった場合、その手続きはパートナー・子供等の相続人が行わなければいけません。これが「準確定申告」です。
手続き方法は確定申告と同じですが、細かい申告方法については今回は触れません。
もっとも重要な「申告の期限(〆切)」から順に制度の概要を紹介します。
申告の期限
準確定申告の期間は、「故人が亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内」です。
申告する期間
1月1日から亡くなった日までに、故人が得た所得について申告します。
準確定申告が必要なケース
パートナーが亡くなったからといって、必ずしも手続きが必要になるわけではありません。
簡単に言えば、パートナーが会社から給料をもらう「サラリーマン(給与所得者)」であれば申告は必要ありません。(年収2,000円以上の高年収にあたる場合は必要)
準確定申告が必要なのは、以下のようなケースに該当した場合です。
【申告が必要になるケース】
・事業を行っていた(事業所得がある)個人事業主
・不動産の賃貸を行っていた(不動産所得がある)場合
・給与を2か所以上から受け取っていた場合
・給与収入が2,000万円を超えていた場合
・年金収入が400万円を超えていた場合
・給与・退職所得以外の所得がが20万円を超えていた場合
・生命保険の満期金や一時金がある場合
・土地や建物を売却した場合
・有価証券を売却した場合(源泉徴収された分は除く)
最後の「有価証券」とは、株や投資信託などの「価値のあるペーパー資産」のことです。パートナーがサラリーマンであっても、株式の売買を行っていた場合は、手続きが必要になる可能性があります。
準確定申告の手続きの流れ
申告を行う場合の流れ・注意ポイントを解説します
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申告する人=相続人全員
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申告先=故人の住所地を管轄する税務署
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申告期限=故人が亡くなったことを知った日の翌日から4ヶ月以内
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提出書類=確定申告書(第1、第2、付表)、添付書類
純確定申告は、相続人の全員が連署して提出する必要があります。
財産を相続するのが「パートナー・子供3人」であった場合、4人全員の連署が必要です。
添付書類
提出書類には、本人確認書類をはじめ、さまざまな添付書類が必要です。
マイナンバーカードと通知カードで必要な書類が代わってくる点にも注意しなければいけません。
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源泉徴収票・生命保険などの控除証明書
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医療費などの領収書
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申告する人の本人確認書類。マイナンバー
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複数の相続人が連署するなら全員のマイナンバー関係書類
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マイナンバーの両面コピー
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マイナンバーカードがない場合は、通知カードと運転免許証やパスポートなどのコピー
準確定申告をしなかった場合
申告手続きを知らなかった・忘れたなど、理由はどうあれ、申告期限に間に合わなかった場合は、さらに税金が徴収される点は特に知っておかなければいけません。
申告が遅れるほど税金が重くなり、相続後の生活に支障をきたすことになります。
また、悪質と判断された場合(わざと申告しなかった等)、刑事罰の対象になる可能性もあります。
期限を過ぎた後にかかる税金は「無申告加算税」「延滞税」の2つです。
無申告加算税
【所得税額50万円以下の部分】
・税務調査の事前通知より自主的に申告=5%
・事前通知から税務調査までに申告=10%
・税務調査後に申告=15%
【所得税額50万円超の部分】
・税務調査の事前通知より自主的に申告=5%
・事前通知から税務調査までに申告=15%
・税務調査後に申告=20%
延滞税
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納期限から2ヶ月を経過する日まで=2.6%
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納期減から2ヶ月を経過する日の翌日以降=8.9%
※令和2年1月1日~12月31までの税率
「知らない」と放置していると、あとで「無申告加算税」や「延滞税」として重くのしかかります。
まとめ
相続が発生した時点で計画的に納税できるよう、事前に相続人や被相続人となる親族と相談しましょう。