相続の税金

みなし相続財産とは|生命保険金相続のパターンや非課税限度額を解説

土地や現金など、相続できる財産のほとんどが課税対象になります。相続税は相続した財産に課されるものですが、中には民法上相続にあたらない財産もあり、それが「みなし相続財産」と呼ばれるものにあたります。今回はみなし相続財産に当てはまる財産について解説します。

みなし相続財産の代表的な例

みなし相続財産としてよく挙げられるのは「生命保険金」、「死亡退職金」です。

この2つの財産を受け取る人が相続人である場合は、通常の相続と同様に扱われます。しかし本来の相続人では無い場合は、前回の記事で書いた遺贈として扱われることになります。

例えば、生命保険金が遺族に支払われる場合は、あらかじめ受取人が保険会社から金銭を受け取ることが契約上決まっています。この金銭は被相続人の財産ではなく、受取人固有の財産であり相続には当たらないはずです。

しかし被相続人の死亡という原因で受取人は金銭を受け取っている点で、実質的に見れば相続とほぼ同じだと考えられています。そのため、本来の相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」(もしくはみなし遺贈財産)として扱われることになりました。

死亡退職金の場合

死亡退職金とは、当人の死亡を原因として支給される手当金や給与のことで、これもみなし相続財産に当てはまります。

当人の死後3年以内に支給が決定されたものが死亡退職金として扱われるため、相続人は連絡を見逃さないようにしましょう。また、この限度額は法定相続人の数なので、相続人でない人が受け取った場合は全額が課税対象となります。

みなし相続財産を知る理由

同じ生命保険金を例としても、本来の相続財産になるかみなし相続財産になるか、はたまた所得税になるのか贈与税として扱われるのかは大きく分かれます。

実はこの区別は、相続人の立場から見ると非常に気になる部分なのです。みなし相続財産は通常の相続財産と比べ、一定額まで非課税になります。

生命保険・死亡退職金で考えると、500万円×法定相続人の数で非課税限度額が決定します。法定相続人の数は、相続放棄する人がいた場合でも人数にはカウントされます。大きい額なので、相続人の方は事前にどちらに当てはまるかチェックしておくべきです。

保険料の負担者や保険金の受取人で変わる

生命保険を例とした場合、保険をかけられてる人(被保険者)と、今まで保険料を支払った人が誰であるか、そして保険金の受取人で課税の種類が変わります。

パターン①:みなし相続財産

一般的によくある、被保険者であり保険料を支払っている当人が亡くなった場合に、配偶者や子供に保険金が支払われるケースで考えてみましょう。これは保険料を負担していた人が亡くなり、その保険料の蓄積とも言える保険金が相続人に支払われることで、みなし相続財産に当てはまります。

パターン②:一時所得

上記の例を使い、保険金受取人が保険料を支払っており、別人である被保険者が亡くなった場合は、相続や贈与ではなく一時所得として扱われます。考え方としては、自分で蓄積していった保険料が自分に返ってきたため、かかる税金は相続税でなく所得税です。

パターン③:通常の相続

また通常の相続として扱われる場合は、死亡を原因とした保険金は当てはまりません。自分で保険料を支払っている被保険者が、何らかの保険金を自ら受け取ったのち死亡した場合は、それを受け取る相続人に本来の相続税が課税されます。

まとめ

今回は、みなし相続財産の代表的な例である生命保険金にかかる税を紹介しました。

生命保険金も大きな相続財産の一つです。死亡を原因とする保険金の話はなんとなく言い出しにくいかもしれませんが、一度被保険者や受取人、支払われる額などを家族が把握できる機会を設けましょう。

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