相続の法律

納税資金対策とは|不動産を活用するときに注意したい借地借家法

不動産の取得と納税資金対策

 

納税資金対策とは|そのために不動産を活用したのはいいけど・・・。 そのために不動産を活用するデメリット


 

不動産の売却と取得が相続税の納税対策となるということについて、以前記事でも取り上げ解説してきました。

不動産は資産価値が高く、なかなか買い手を見つけることができません。

そのため、否が応にも長期的な視点で投資をする必要が出てきます。

結果として、売却することで利益(キャピタルゲイン)を得やすいかもしれません。

そして、そこに住みたいと考える人も多ければ、メイン収入となる家賃は基本的に安定収入となり得ます。

 

知っておきたい借地借家法の考え方

 

不動産を取得して有効活用を図る上では、借地および借家に関する法律の知識も念頭においておかなければならなりません。

それよりも重要なのが、不動産の流動性を高めておき、必要な場合には売却処分をすることができる状況にしておくという視点も持ち合わせておくということです。

 

借地借家法においては借り手の保護に重点がおかれています。

そのことを背景として、不動産有効活用が図られていることが、不動産の流動性を阻害している場合もあります。

 

借り手を無下にできないので、貸し手はなかなか不動産を他人に売却することができない、ということです。

例えば、古くなった建物を新しく建て替えたい、というときに、すでに住んでいる住人に立ち退いてもらう場合を考えます。

立ち退いてもらう場合に、通知をするのですが、それは契約期間満了の6カ月前から1年前までの間に行わなければなりません。

この6カ月前に通知をするという条件を満たしている場合でも、解約申入れには正当な理由(正当事由)が必要です。

正当事由とは、建物の老朽化に伴う耐震性の不足のため、危険であるから、などという事情です。

しかし、このような理由であっても常に正当であるというわけでななく、個々のケースによって判断されます。

 

相続財産が不動産に偏重している場合、相続人における遺産分割の同意が得られにくかったりします。

それで、相続税の納税において苦労する事態になるということも考えられます。

不動産の有効活用を図り相続税評価額の減額を狙うばかりに相続人の苦労が増してしまったのでは本末転倒ですね。

 

このような視点から、借地関係や借家関係は、次世代に持ち越すことなく本人において解決を図るべき課題であるといえるでしょう。

借地関係や借家関係を解消させるためには、いわゆる立退料を必要とすることもあります。

立退料を次世代の負担とするのではなく、本人の資産から負担して精算しておくのも一つの方法です。

 

まとめ

 

不動産の有効活用をするため、知っておきたい法律である借地借家法について解説しました。

借地関係や借家関係を解消させたほうが相続人にとって好ましい状況もあることに留意しましょう。

手を打つときは、早いうちの方がいいケースもあります。

早め早めにご検討ください。

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