FP(ファイナンシャルプランナー)が、円満相続に必要な情報をお届けします!
はじめまして、ファイナンシャルプランナーのmasa01と申します。
突然ですが、ご自身が関わっていく相続について、じっくりと考えたことはありますか?
相続をするタイミングは、ある日突然、急に訪れます。
通常は人生の中で1~2回しか経験しないこともあり、「何も準備していない」「特に考えていない」という方が大半です。
葬儀後の多忙な中で不慣れな手続きをする方が多く、準備不足のために円満な相続にならないケースが多く存在しています。
円満相続を実現するためには、相続する側(あなた)自身が基本的な知識を身につけ、準備を進めておくことが重要なのです。
あらかじめ相続に関する知識を持っていれば、悩まなくて良い分だけ手続きする時間に余裕が生まれます。
家族と相続の方向性を決めておけば、揉めることもありません。
将来のトラブルを未然に防ぐためにも、今からできることを少しずつ進めていきましょう。
相続準備のお手伝いは、相続専門FPであるmasa01がサポートいたします!
私が運営する「まだ駆け出しです!相続専門ファイナンシャルプランナー」では、相続の基本知識を随時更新しています。
FPとしての知識を活かし、相続に不慣れな方にも分かりやすく説明しているブログです。
読み進めることで、自然と相続についての知識が身につきますよ。
私と一緒に、円満相続を目指して勉強していきましょう!
円満相続のために今からできること
さて、相続の制度や税金のページをご覧いただく前に、ぜひとも進めておいていただきたいことがあります。
これは、私のようなFPにも、士業の先生方でもお助けできない部分です。
まず、家族と「相続について話し合える場」を設けてください。
なぜなら、相続が始まってから協議を開始すると期限に間に合わないことがあるからです。
遺産分割協議に期限はありませんが、相続税の申告には期限があります。相続を開始してから10カ月以内に「相続税」の申告をしなければなりません。
もしも遺産分割協議がまとまらない場合、相続税を安くする以下の特例が使えなくなってしまうのです。
- 配偶者控除の特例
- 小規模宅地の特例
また、分割協議がまとまらない時は、原則として法定相続分の通りに分割することになります。相続人同士で揉めてしまった結果、故人の遺志が反映されない相続しかできなくなってしまうのです。
このように遺産分割協議がまとまらないことで、【相続】→【争続】になってしまうケースが非常に多くあります。
では、どうずれば、このような争続を回避できるでしょうか。それこそ、両親が元気なうちから話し合いの場を持つことなのです。
お元気な親御様と相続の話をすることは、心情として抵抗があるかも知れません。「財産目当てと思われてしまう」という抵抗感もあるでしょう。
それでも、お互いにオープンに話し合ってみる場を設けてください。
あらかじめ話し合いを進めておけば、期限内に余裕をもって遺産分割協議書を作ることができます。
お互いに向き合って話し合ったことが結果として節税に繋がるだけでなく、全員が納得する円満相続が実現するのです。
円満相続に重要なことは「遺言」を作成すること
親御様が生前のうちに相続について話し合う場を設けたとして、具体的に何を準備していけばいいでしょうか?
結論としては、親御様が元気なうちから「遺言(いごん、ゆいごん)」を作る準備を進めて頂きたいのです。
というのも、遺言さえあれば、遺言の内容が他の相続方法に優先されるからです。
故人の意思表示が明確になると共に、遺産配分で揉める可能性が激減します。
ちなみに、遺言には以下のような3つの種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言とは、文字通り自分で遺言を書く方式です。紙とペン、印鑑さえあれば誰でも費用をかけずに作成できます。
公正証書遺言とは、「公証役場」で遺言を作る方式です。法律の知識を持った公証人が遺言を作成するため、間違いのない有効な遺言を作成できます。
秘密証書遺言とは、書類を作成する公証人にも内容を知られずに遺書を作る方式です。遺言の内容を絶対に秘密にしたい時に有効ですが、実務ではほぼ使われていません。
遺言を残す方が選択するのは、ほとんど「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」です。
その中でも、私は「公正証書遺言」での作成をおすすめしています。
自筆証書遺言は費用をかけずに作成できるのがメリットですが、相続の時に見つからなかったり、内容が有効でなかったりとトラブルが多いのです。
公正証書遺言は費用がかかりますが、専門家である公証人が作成するため書式に間違いがありません。また、公証役場で保管されるため、紛失する心配をせずに相続を迎えることができます。
最新の法改正や税制の知識があれば更に円満な相続に
紹介したように、遺言を作成することで故人の遺志を尊重した相続をすることができます。まずは「故人の意思通りの相続ができた」という心理的に円満な相続ができるわけです。
一方で、相続には民法をはじめとした多くの法律が関係しています。
税金に関しては節税につながる特例も多く、知っているのといないので納税額に大きく差が出る場合もあります。
最新の法改正や税制・特例の知識を仕入れることで節税に繋がり、経済的にも満足できる完全な円満相続に更に近づくことになるのです。
「まだ駆け出しです!相続専門ファイナンシャルプランナー」では、相続に関わる特例や法改正について、最新の情報を公開していきます。
皆様が円満な相続と節税を両立できるよう、ブログを通じて全力でバックアップしていきます。
masa01がFPを志したきっかけ
私「masa01」が相続専門のファイナンシャルプランナーを志したきっかけは、自分の父親と母親が祖父母の相続の時に苦労したことを間近で見ていたことです。
元々、私はFPと何の関係もない商社の営業マンとして働いていました。
毎月節約しながら銀行預金をしていたくらいで、当時はお金に関する知識も全くありません。
「お金は何とかなるだろう」と、深く考えないまま、結婚や妻の出産という人生の節目に立ち会ったことを今でも覚えています。
妻の出産を経て「子供たちをお金で苦労させたくない」と思うようになり、FPの勉強をはじめました。
そうしているうちに祖父母が亡くなって相続が発生し、終わるまでに両親が大変な苦労をしているのを見てきました。
そこで「自分が相続に詳しくなれば、家族が困った時に助けてあげられる」という想いが次第に強くなっていきます。
そして、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の合格を機に、相続専門FPとして活動をしていくことを決めたのです。
「あの時、自分に知識があれば両親を助けてあげられたのかも…」という後悔の念が残っていますが、周りの皆様を助けていくことで、この想いを晴らすことができると思っています。
家族のために始めた活動ですが、ブログを通じて皆様にも有益な情報をお伝えできれば、これに勝る喜びはありません。
相続のことでお困りになった際は、まずは当ブログを読んでみてください。ご質問があれば、コメントを通じていつでもmasa01まで連絡をください。迅速に回答をさせて頂きます。
masa01の保有資格
1級ファイナンシャル・プランニング技能士
AFP(アフィリエイテッド・ファイナンシャルプランナー)