両親が認知症等になってしまった場合の備えとして「法定後見人」「任意後見人」は有名ですが、「認知症になった後しか後見人になれない」という欠点があります。
この欠点を解消し、元気なうちから財産管理を託す仕組みとして『家族信託』が注目されているのです。
今回は、『家族信託』のメリット・デメリットと、後見制度との違いを解説します。
家族信託(民事信託)とは
信託とは、財産を所有する『委託者』が、受託者に財産の所有権を移転する行為のことです。受託者は『受益者』のために、財産の保護や管理、処分を行います。
信託は、信託銀行等が営業として行う『商事信託』と、個人間で契約する『民事信託』に分かれ、民事信託の中でも家族を受託者にする信託を指して、『家族信託』と呼びます。
会社や専門家ではなく家族に託すため、高額な報酬は発生しません。裁判所などを経ることなく手続きを進めることが可能です。
家族信託の登場人物
家族信託では、登場人物を以下の3つに区分します。
- 委託者(財産を預ける人)
- 受託者(資産を託される人)
- 受益者(財産管理によって生まれる利益を受け取る人)
3人が別人でなくても問題ありません。委託者が受益者を兼ねることも可能です。例えば、「父(委託者)が息子(受益者)に投資用マンションの管理を信託し、息子は投資用マンションの運用で得た利益を父(受益者)に渡す」といった具合です。
家族信託を検討するべき人
財産を持っている人が管理を託す方法には、家族信託以外にも『後見人』や『遺言』という方法もあります。数ある制度の中でも『家族信託』を選ぶべき人は、以下のような悩みを抱える人たちです。
多額の資産を持っている人
家族信託なら、認知症等になってしまう前に管理を受託者に任せることができます。
判断能力が低下した時に備えて受託者を「信頼できる家族に指定」しておくことで、元気なうちから運用を任せることができます。
相続税が発生する人
すでに多額の相続税が発生することが分かっている場合も、家族信託は有効です。
相続税対策をしていても、法改正があったり資産構成に変化があった場合等は相続対策のやり直しになることがあるからです。再度の対策前に認知症になってしまったら、もう周りの人間は対処ができません。
2代以降先まで相続する人を決めてしまいたい人
通常の『遺言』の場合、受取人を指定できるのは、「1代先の人たちまで」です。
家族信託であれば、遺産を受け取る人を2代、3代先までも受取人を指定できます。自分が理想と考える相続プランを生きている内から作れるため、『事業承継』を考えている会社経営者にとっては特にメリットがあります。
家族信託のメリット・デメリット
高齢化が進む日本において、認知症が始まる前に『管理する権利』だけを信託する家族信託は、画期的な財産管理方法として注目を集めています。しかし、良いことばかりではありません。
ここでは、家族信託のメリット・デメリットについて紹介します。
メリット
主なメリットは以下の3つです。
委託者が元気なうちから、財産の管理を託すことができる
家族信託は後見人制度と違い、認知症や寝たきりなどになる前に信託が可能です。後に委託者の判断能力が低下したとしても財産が凍結されることなく、スムーズに資産を処分できます。
成年後見制度と同等の管理を柔軟に行える
任意後見の場合、『後見監督人』への報酬が生涯に渡って発生します。家族信託であれば監督人への支払いは発生せず、信託をするにあたって裁判所の許可も不要です。
また、「成年後見人は財産を守るための仕組み」であり、処分や買い替えはできません。家族信託は本人の希望に反しない限り、『不動産の買換え』、『遊休不動産の買換え』などを自由に行えます。
遺言の機能を兼ね備える
家族信託では『遺言』の機能として、委託者が死亡した後の財産の承継者を家族信託の契約書の中で指定できます。委託者が亡くなった後も引き続き受託者による財産の管理が可能なのです。
デメリット
一方の主なデメリットは以下の3つです。
損益通算ができない
マンションなどの『収益物件』を信託財産に指定した場合、その赤字はなかったものにされます。つまり、「損益通算ができない」ということです。信託財産が複数ある場合も同様に、信託財産間で損益通算はできません。
財産の全てを信託に盛り込めない
相続発生時の財産が多い場合、全てを信託の内容に盛り込むことは不可能です。すべてカバーするには、別途で遺言の作成が必要になるでしょう。
相続人の決定が遺族を長期間拘束する
2代、3代以降の財産承継者まで指定できるのは、事業承継においては無用な争いを防げる点で大変有効です。一方、孫の代までの長きにわたって相続先を決定することで、遺族側は長期間にわたって委託者の決定に拘束されることになります。
後見人制度との違い
後見制度は『成年後見』と『任意後見』があります。すでに判断能力がない人は『成年後見』、まだ元気な方は『任意後見』を利用可能です。
家族信託と比較するのは、元気なうちから受託者を決められる『任意後見』でしょう。
まず、任意後見は、後見監督人への報酬(1~3万円)が生涯にわたって発生します。また、任意後見の財産管理は厳格で、守ることに主眼を置くのも特徴です。
自由に財産を運用したり処分したりはできません。一方の家族信託であれば、家族間の契約に反しない限りは自由に処分や運用を行えます。
また、『任意後見』は、認知症等で判断能力がなくなった後にスタートする仕組みです。たとえ事故で寝たきりの身になっても、正常な判断ができる限りは後見をスタートすることができません。元気なうちから委託できる家族信託の方が、さまざまな状況に柔軟に対応可能です。
まとめ
今回は、「家族信託のメリット・デメリット」「後見制度との違い」について紹介しました。多くの資産を持っている方・事業承継を考える経営者の方に、メリットが大きいのが『家族信託』ですが、遺言や後見にはない注意点も存在します。
利用を検討する場合はデメリットを漏らさず確認するようにしてください。