相続が発生することを考えた時に、「相続税が高額になるのでは?」と心配する人も多いでしょう。
今回は、相続に使える控除・特例について抜粋して解説します。
控除額を超えると相続税がかかる
不動産を含め、親世代が亡くなったことによって相続した場合は相続税が発生します。しかし、相続した全ての金額に対して発生するわけではありません。
相続税は遺産総額が一定のボーダーラインを超えなければ、相続税がかからない仕組みがあります。このボーダーラインのことを「基礎控除」と呼びます。
基礎控除の計算例は以下のとおりです。
基礎控除=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
相続人が1人であっても、最低3,600万円の基礎控除があります。遺産総額が3,600万円を下回る場合は相続税は発生しません。
なお、法定相続人は被相続人との関係で決まります。
例えば配偶者は、どんな相続でも必ず相続人になります。そのほかの順位は以下のとおりです。
- 第1順位:子供や孫
- 第2順位:父母や祖父母
- 第3順位:兄弟姉妹
上の相続順位の人がいる場合には、下の相続順位の人は相続人にはなれません。
例えば父Aさんが死亡した場合を考えます。妻と子2人、Aさんの両親、Aさんの兄弟が2人いた場合、法定相続人は妻と子供2人の「3人」となり、基礎控除は4,800万円です。
基礎控除のほか、「贈与税額控除」「配偶者控除」「未成年者控除」等、立場によって使える控除を計算して、個々の相続税を計算していくことになります。
相続税の申告で使える控除を解説
不動産(土地)相続した場合には、代表的な控除として小規模宅地の特例が使えます。
もうひとつ、配偶者は必ず相続人になることから配偶者の税額軽減特例でも大きく節税が可能です。
相続税に使える特例や控除はいくつかありますが、今回はこの2つに絞って解説します。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人の自宅の土地や被相続人が事業を行っていた土地について、定められた範囲内で評価額を減額できる制度です。
土地についての評価減が最大80%減と非常に大きく、1億円の価値がある土地を相続したとしても、相続税の課税対象になるのは2,000万円になります。
小規模宅地の特例を利用するにはいくつか条件がありますが「申告期限までに遺産分割を終えて申告書を提出する」という条件がポイントです。
遺産分割協議が終了していない場合は、1億円の土地は1億円として計算することになり、相続税が大きく変わってしまいます。
配偶者の税額軽減特例
配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額から、配偶者の法定相続分か1億6千万円のいずれか大きい方の金額を差し引く制度です。
内縁関係にあった事実上の配偶者や、離婚した元配偶者には適用されません。
配偶者控除額は、各相続人の仮の相続税額が算出されたあとに計算されます。
基礎控除を差し引いて相続人ごとの納税額を計算した後、1億6千万円以下の場合は配偶者の納税額は0円です。
配偶者控除の注意点
1億6,000万円という膨大な金額を差し引けるため、非常に有効な制度です。しかし、あくまで一次相続に限った話であり、配偶者が亡くなった時に子に財産が渡る「二次相続」で相続税が高額になる可能性があります。
最初に亡くなったのを夫、次に妻が亡くなるパターンを想定してみます。
妻が死亡した時点では、夫が死亡した時点よりも少なくとも1人は法定相続人の人数が少なくなります。そのため基礎控除額が減り、税率が高くなりやすいのです。
また、最初に亡くなった夫の財産に加えて、次に亡くなった妻の財産が加算されるため、妻の死亡時期によっては夫が亡くなった時よりも相続財産が多くなる可能性があります。
加えて、配偶者税額控除は子供の世代には適用されません。
大きく増えた財産を控除できない場合、相続税が高額になってしまいます。
まとめ
今回は、相続税に関連する控除・特例について解説しました。各種特例を使えば税金が大きく減額されるため、相続後の生活に必要な金銭を節約できます。
自分に適用できる特例を調べ、できる限りの節税を心がけましょう。