減価償却費
相続の法律

不動産の相続|建物を相続した場合の減価償却の方法を解説

親世代がマンションやアパートを賃貸する事業を行っていた場合、亡くなったら相続人に賃貸物件が渡ることになります。その時に、相続人が新たに減価償却を計算して準確定申告・確定申告を行うのです。

今回は、相続で譲り受けた事業用資産における「減価償却」について解説します。

減価償却とは

所有する固定資産を使用可能な期間に渡って、毎年少しずつ費用に計上する時に使う勘定科目が「減価償却」です。

金額の高いクルマや不動産などを購入した時に、購入代金を一度ではなく分割して少しずつ経費計上します。

減価償却の対象は、時間の経過で少しずつ劣化する資産が対象、つまり土地と建物の中では住宅が該当します。一方の土地に関しては、時間が経っても劣化するわけではないため減価償却の対象外です。

減価償却は、資産の種類ごとに定められた「耐用年数」の分だけ毎年計上します。法律で定められた耐用年数を「法定耐用年数」と読んでいます。

例えば木造の住宅なら22年、鉄骨鉄筋コンクリートは「47年」といった具合です。

対応年数は東京都主税局のHPで詳しく紹介されているため、興味があればご覧ください。

参照元:東京都主税局|減価償却の評価に用いる耐用年数

中古資産の耐用年数とは

法定耐用年数は、新品の減価償却資産に対して用いるものです。中古の場合は法定耐用年数は使わず、「その固定資産の使用可能期間を合理的に判断」して決定します。

ただ、合理的に判断するのは非常に難しい作業です。そこで、特殊な計算法である「簡便法」で計算を行うことが認められています。

ケース1:法定耐用年数を全て使い切っている場合

⇒法廷耐用年数×20%(端数は切り上げ)

ケース2:法定耐用年数の一部を使い切っている

⇒法定耐用年数-経過年数+経過年数×20%

相続で取得した建物は中古資産の耐用年数を適用しない

相続で取得した場合、考え方としては中古の建物という判断になります。

ただし、相続によって取得した賃貸物件などの事業用の固定資産の場合は、中古と言っても中古資産の対応年数(簡便法など)は利用できません。

相続での取得は新たな取得として扱う

相続の場合は、あくまで被相続人から建物を引き継ぐと判断されます。つまり、取得価額、耐用年数、経過年数、未償却残高をそのままの形で受けついで減価償却の計算をしなければいけないのです。

減価償却の方法までは引き継がない

減価償却の方法は1つではなく、主に定額法と定率法に分かれます。平成19年以前の制度「旧定額法」「旧定率法」、それ以降を「新定額法」「新定率法」と呼び分けています。

例えば旧定率法で減価償却されていたアパートを運営していた被相続人が亡くなり、令和2年に相続人が建物を取得した場合、令和2年に取得したものとして新たに「定額法」が適用になるのです。

これは、平成10年以降は不動産の減価償却は定額法しか認められていないためです。

確定申告・準確定申告の注意点

減価償却の計算は、自身の確定申告や故人の準確定申告の際に必要です。

ここでは、確定申告・準確定申告の注意点を解説します。

償却方法を間違えた場合

亡くなった人が定率法で減価償却を行っていた場合、相続した時点で定額法に切り替わります。

相続後に亡くなった人に代わって行う「準確定申告」においても減価償却費を計上しますが、生前の償却方法にかかわらず不動産の償却方法は定額法に変更される点に注意が必要です。

間違えて申告した場合、後日に修正申告を行うことになります。

減価償却費が13ヶ月分になる

年の途中で相続が発生した場合、減価償却の計算においては1月未満の端数は1月として計算します。

仮に10月10日に相続が発生した場合は1~10月までの10ヶ月分が準確定申告、10月~12月の3ヶ月が確定申告の対象です。

13ヶ月分を減価償却で計上することを知っておきましょう。

まとめ

今回は、相続に関する減価償却について解説しました。中古の資産としての法定耐用年数は適用されない一方で、減価償却の方法は新たに取得したものとして変更になる点に注意が必要です。

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