最初に直面する問題、預金の払戻し
相続開始後に、被相続人に帰属していた預金の払戻しは、最初に相続人が直面する問題です。
それが、もし被相続人が一家の大黒柱であったりしたら、なおさらです。
被相続人が亡くなった後でも、毎月やってくる支払い請求は待ってはくれません。
日々の生活のための資金は、やはり必要です。
相続人が相続の手続きの一環として、預金の払戻しを手掛けるのは割と早い段階です。
しかし、金融機関もルールに則った対応をしなければなりません。
金融機関に預金口座を持たないことはありえない、というくらい生活の中でも根強く程客しています。
そこで、この預金の払戻しは被相続人が亡くなったのち、金融機関も最初に直面する問題となるのです。
金融機関が重視するルール
開始された相続が複数名の相続人によって相続され、遺産が分割されていない状態のことを、共同相続といいます。
従前、共同相続における預金債権は、「法定分割承継」の立場で処理されてきました。
可分債権として扱われていたのです。
つまり、相続開始と同時に各相続人がそれぞれの相続分に応じて分割して承継する、という立場です。
相続開始と同時に、相続分に応じて預金をおろせる額が自動的に決定していたのです。
しかし、平成28年12月19日の最高裁大法廷で判例変更がなされました。
共同相続の預金債権は、遺産分割の対象である、とされたのです。
これにより、金融機関も法定分割承継を前提としていた多くの相続手続きと同様、金融機関も対応を変更することが余儀なくされたのです。
金融機関が負うリスク
金融機関はどのようなリスクを追っているのでしょうか。
被相続人に帰属していた預金の払戻手続きは、相続の形態、特に遺産分割方法・手段により、様々な形で行われます。
取引の相手方も一律では決まりません。
相続人から受け入れるべき確認資料も様々です。
この分野は各金融機関によってそれぞれ組織内で通用するルールが定められています。
金融機関が負っているリスクを知っておくことで、金融機関がとるであろう対応が分かるようになります。
法律的な話をします。
複数名の相続人による共同相続の場合、被相続人に帰属していた財産は相続人の共有となります。
共有であるので、預貯金債権や保護預り物件の管理について、相続開始後は全ての相続人に対して善管注意義務を負うことになります。
これに抵触する行為は、金融機関が損害賠償義務を負うことがあります。
このようなリスクを負っているので、被相続人の預貯金口座は「支払い禁止登録」を施します。
また、貸金庫についても、新規の入出庫が発生しないように登録を施します。
投資信託や株式などについても、同様にあらたな取引が生じないようにします。
まとめ
相続人にとっての預金の払戻しの手続きの重要性と、金融機関が負うリスクについて説明しました。
では、どうやって預金を払戻すのか。
次の記事で詳しく説明します。