被相続人が負債を抱えていたり管理の大変な不動産を所有している場合は、面倒ごとに巻き込まれないよう相続放棄したいと考えると思います。
相続放棄はよく耳にする言葉ですが、具体的にどうすれば相続放棄できるのか、相続放棄した際のメリット・デメリットなどを詳しく見ていきましょう。
相続放棄の手続きの流れ
まず期間ですが、自分が相続人となる相続が発生したことを知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にて手続きする必要があります。この期間が過ぎてしまうと自動的に単純承認として相続が進みます。
必要なものは相続人・被相続人の間柄で変わりますが基本的には、相続放棄申述書と被相続人の住民票除票、相続放棄する本人の戸籍謄本です。
このように準備する書類が多いので、期間は3ヶ月ありますが早めに行動しなければ間に合わない可能性もあります。
必要書類を、被相続人の最期の住所を管轄する家庭裁判所に提出または郵送します。裁判所から受理通知書が届けば相続放棄は完了です。
手続きが難しかったり自分で書類集めができない場合は、相続放棄の手続きが得意な弁護士・司法書士に相談することをおすすめします。
3ヶ月以内で手続きできなかった場合
3ヶ月を過ぎたら問答無用で単純承認ということにはなりません。この3ヶ月は「熟慮期間」と言われており、相続財産がプラスかマイナスかを知り、承認するか放棄するかを決めるための大事な期間です。
遠方にいて財産状況がなかなか判明せず、共同相続人が非協力的な状態など、特段の事情が認められる場合は延長できる可能性が高いです。ただ単に忙しかった・忘れていたなどの理由では延長できません。
相続放棄するメリット
- 債務や管理の大変な財産を受け継がなくて良い
- 遺産分割協議に参加する必要がない
- 放棄することで別の相続人に財産を譲る
相続放棄するメリットは、なんといっても被相続人の持っている負債を受け継ぐ必要がないことです。
そして放棄の理由として意外と多いのが、相続放棄を選択することで他の相続人たちと会う必要もないためということ。
相続放棄は最初の手続きが大変ですが、一度受理されればもうやることはありません。
単純承認で相続した場合は遺産分割協議でさらに苦労するかもしれないため、それなら放棄した方が楽だというパターンもあります。また相続放棄しても生命保険金の受け取りは可能です。
相続放棄するデメリット
- 新たな財産が出ても相続できない
- 放棄したことで次の順位に相続財産が移る
預金や債権などプラスの財産を取得できないことは当然ですが、後から財産があると発覚した場合でも、一度相続放棄の手続きをすると基本的に覆すことはできません。財産目録を作るなど事前に調べることで回避できます。
そして見落としがちなことが、自分が相続放棄することで新たな相続人が発生することです。
例として、被相続人が父で母はおらず、第一順位の相続人が子供一人だったとします。この場合、本来は子供一人が全財産を相続できますが、この子供が相続放棄した場合は、自動的に第2順位の祖父母に権利が移ります。
祖父母も放棄した場合は第3順位である父の兄弟と、相続権はどんどん移ることもあり得ます。
自分が相続放棄する際は、他の法定相続人となり得る人にしっかり連絡を取るなど、簡単にでも協議する必要があります。
相続放棄の注意点
親が被相続人の場合、例え自分が相続放棄しても子供(被相続人から見て孫)は、代襲相続の対象にはなりません。代襲相続は法定相続人が既に亡くなっていた場合や、相続欠格・排除事由に当てはまる場合に起こります。
まとめ
今回は相続放棄の流れやメリット・デメリットを解説しました。
相続は突然やってくることもあります。相続放棄は手続きの途中なら取り下げも可能かもしれませんが、一度受理されると簡単には取消できません。3ヶ月という期間で焦らず、後から後悔することのない相続を目指しましょう。