準確定申告
相続の税金

納税資金対策とは|不動産を相続開始「後」売却するとかかる税金についてまとめ

「相続したのはいいけど、どうやって相続税を払おう・・・」

「たくさん財産を遺してくれたけど、その分相続税が高くなってびっくり。どうしよう・・・」

この記事は、「どうやって相続税を払おう・・・」という問題を取り扱います。

どうやって相続税を払うか、これを納税資金対策と言います。

いくつか手段がある納税資金対策のうち、相続開始後不動産を売ることで課税される税金について解説します。

 

相続税の対策を考えてみる

 

相続をしたとき、相続税にまつわる問題は、2つの問題があります。

まず、相続税は被相続人の死亡の翌日から起算して10か月以内までに支払わなければいけません。

死亡後10ヶ月後の月命日ですね。

そのころにまとまったお金が必要になります。

このまとまった現金をどう用意するか、というのが納税資金対策です。

 

そして、相続税額を少しでも減らしたいと考える問題でもあります。

相続税額を少しでも減らしたいということ、つまり相続財産の評価額をどのように引き下げるかということを考えます。

相続財産をどのように減らすかの問題といってもいいでしょう。

 

納税しなければならない相続税額が高額であったとしても、現金の確保ができていれば相続税は大きな障害とはなりません。

 

大きく分けて、遺産の中に相続税の納税のための現金を用意しておく場合か、相続人が相続税の納税のための現金などを用意しておくというやり方に分かれます。

 

相続開始後不動産を売却するとどうなるか

 

遺産の中に相続税の納税のための現金を用意しておくというアプローチの方法です。

 

相続開始後に不動産を売却処分した場合、まずは相続において相続税が課税されます。

その後、その不動産の処分に際して、値上がり益がある場合に、譲渡所得に対して所得税および住民税が課税されます。

 

しかし、所得税および住民税が課税されるのですが、軽減されることがあります。

相続や遺贈により取得した財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、相続税額のうち一定の金額を譲渡資産の取得費に加算することができるのです。

これを相続税額の取得費加算の特例といいます。

 

通常:

譲渡収入額ー(取得費+譲渡費用)

 

相続税額の取得費加算の特例:

譲渡収入額ー(取得費(+売却資産に対応する相続税)+譲渡費用)

 

上記の計算式のように、譲渡益が相続税分引かれ、結果として課税される所得税・住民税も抑えることができます。

 

まとめ

 

納税資金対策の考え方と、相続後に不動産を売却するとどのように税金がかかるか紹介しました。

次は、この対比として、相続前に不動産を売却したら税金はどうなるか紹介したいと考えています。

 

おすすめ