「土地を相続することになったけど使い道がない・・・」
このように悩んでいる方は、意外と多くいます。
今回は、相続した「いらない土地」を手放す方法を紹介します。
土地を相続すれば税金や管理の手間がかかる
不動産は、所有しているだけで固定資産税を支払う必要があります。親から土地を相続したにもかかわらず、コスト面を考えて手放したいと考える人も多いのです。
田舎の土地で評価が低ければ固定資産税は高くありませんが、土地の広さによっては馬鹿にできない金額になります。
住宅が建っていれば軽減される制度はありますが、更地の場合は特例を受けることはできません。
農地として「生産緑地」に指定されていれば固定資産税は安くなるものの、継続して農地として利用する必要があります。
市町村によっては草木の除去が義務となっていることもあることから、持っているだけでも管理に手間と時間がかかります。
不要な土地を処分する方法
いらない土地を処分する方法としては、以下の3つが考えられます。
- 寄付する
- 相続放棄する
- 売却する
1.寄付する
自分が住んでいる自治体に寄付をしてしまう方法です。しかし実際には、よほど利用価値のある土地でもない限りは寄付は受け付けてくれません。
固定資産税という収入減を無くすことになるだけでなく、それまで個人が行っていた管理を今後は自治体が行うことになるからです。
利用価値がなく手間とコストだけ増えるのは、自治体としても引き受けられないと考えるのが自然でしょう。
2.相続放棄する
相続放棄をすれば土地の所有権を放棄することになり、放棄後は固定資産税の支払いをする必要がありません。
注意点としては、相続放棄をするためには「相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる」必要があることです。
相続内容を理解して、本当に相続放棄して良いのかを考える時間としては短いでしょう。土地の活用について、被相続人の生前から話し合いを持っておくことが大切になります。
相続放棄を選択することでトラブルにならないように気を付けることも大切です。
相続順位2位の人がる場合は、相続放棄したことで相続権が2位の人に移るため、不動産の管理義務も2位の人が受け継ぐことになります。
のちのちトラブルの引き金にならないよう、相続人同士の話し合いの場でキチンと相談をしておく必要があります。
【注意】相続放棄しても管理義務は無くならない
相続放棄をしたからといって、土地を管理す義務まで消えたわけではありません。
相続人であった者は、相続財産管理人が選任されるまでは相続財産を管理しなければいけません。
マンションで言えば、管理せずに放置して水漏れや火災が発生した場合は、相続人であった人に損害賠償請求される可能性があるのです。
相続財産管理人を選任した場合は管理義務を任せることはできますが、一定の報酬を払い続けることになります。
放棄して報酬を払い続けるより、相続して自分で維持費を払うほうが安いことも考えられます。
他の財産も放棄することになる
相続放棄する場合「この要らない土地だけを放棄します」というやり方はできません。相続放棄を選択してしまうと、全ての相続財産について放棄することになるのです。
一度選択すると撤回もできないため、慎重に考える必要があります。
3.売却する
相続放棄も管理の点から難しいようであれば、売却を検討しましょう。
更地にして新築用地として売り出すことで、売却できる可能性があります。売却してしまえば不動産がお金に変わり、それ以降の費用を支払う必要はありません。
買い手がつかなそうなときは、格安での売却も視野に入れます。
まとめ
今回は、相続した不動産がいらない場合の対処方法として「寄付」「相続放棄」「売却」を紹介しました。
相続放棄は家庭裁判所への申し立て期限が決まっているほか、管理義務まで放棄できない欠点があります。
本当に放棄していいのか、慎重に判断しましょう。