前回までに孫は原則法定相続人ではないこと、代襲相続以外で孫に財産を遺す方法などを紹介してきました。
今回は、孫に財産を遺す際のトラブル事例などをみていきたいと思います。
孫に財産を遺すことで起こりうるトラブル
遺贈や養子縁組により孫へ財産を遺すことはできますが、相続税が増えたり相続人同士の関係が悪化したりする可能性もあります。
具体的にどのようなトラブルが想定されるのか見ていきましょう。
孫を養子にすると相続税は2割加算
一般的には「祖父母の相続」、「親の相続」と2回の相続を経て孫が財産を承継します。
しかし養子となった場合は相続を1回分(1世代分)飛ばしているため、相続税の2割加算が適用されてしまいます。
法定相続人の数が増えることによる節税効果、孫に適用される2割加算、どちらが有利なのか遺産総額を算出した上でシミュレーションしてみる必要もあるでしょう。
節税目的の養子は法定相続人としてカウントされない
相続税の計算では相続人の数が多いほど基礎控除額が大きくなるため、養子縁組で相続人を増やせば節税対策になると考える方もおられます。
しかし養子の数に制限がないのは民法上のことであり、相続税法では法定相続人になれる養子の数を制限しているため、実子がいる場合の養子は1人、実子がいない場合は2人までしか法定相続人になれません。
また明らかに節税だけを目的とした養子縁組では、養子は相続人にカウントされない可能性もあります。
他の相続人との関係が悪化
孫を養子にすると第1順位の相続人が増えるため、他の相続人(被相続人の子)の取り分が減少することになります。
遺産の最低保証となる遺留分も減少するので、養子の存在を快く思わない相続人が出てくる可能性もあります。
また養子となって遺産を相続した孫と、養子ではないため遺産を遺されることのなかった孫の関係が悪化するケースもあります。
遺贈の場合も同様なので、他の相続人の感情や相続割合などにも配慮しておく必要があるでしょう。
相続対策時に税理士に相談するメリット
孫に遺産を遺す場合、相続問題に強い税理士(相続税理士)への相談がおすすめです。
経験豊富な相続税理士であれば、節税はもちろん相続人同士の関係にも配慮したアドバイスを受けることができます。
相続財産の適切な評価
相続専門の税理士であれば適切な財産評価額を算出できます。
正確な遺産総額を把握するためにも税理士への相談はおすすめです。
有効な節税対策ができる
相続に強い税理士であれば、相続財産の評価減となる特例などにも詳しく、有効な節税対策を講じることができます。
また相続は将来も続くため、二次相続や三次相続(数次相続)など将来も考慮した上での相続対策も可能となります。
相続人同士のトラブル回避
相続を「争続」にしないためにも専門家のアドバイスが必要です。
相続に強い税理士であれば人間関係にも配慮したアドバイスを受けることができます。
時間を節減できる
相続では戸籍謄本の収集など膨大な事務手続きが発生するため、税理士へ依頼することにより時間を節約できます。
役場や法務局などは平日しか開いていないため、現役で仕事をしている方にとって税理士は強い味方となるでしょう。
税務調査対策を任せられる
相続の際に税理士を交えると、税務調査への対策を練ってもらうこともできます。
実際の税務調査に立ち会ってもらうこともできるので、適切な税務署対応が可能となります。
まとめ
孫のためを思って遺贈や養子縁組をしたところ、却って孫の立場が不利になり、多額の相続税を支払う羽目になることもあります。
孫に遺産を承継したい場合、まず税理士に相談しておきましょう。
相続に強い税理士へ相談すれば、他の相続人感情や資産状況を考慮したアドバイスを受けることができます。