今回は、調査のための手続きを取り上げます。
相続開始した際に、被相続人の残高の状況が不明であったり、取引状況が不明であったりします。
その際の手続きについて説明していきます。
残高証明書の発行依頼
金融機関に対して、被相続人に帰属した遺産に含まれる預金債権について、相続開始時点での残高証明書を発行してもらうことができます。
こんな目的で発行依頼することが多いです。
「遺産分割協議のための遺産の把握手段」
「相続税の納税申告のための添付資料」
「遺留分侵害額請求権行使のための遺産の把握手段」
この残高証明書発行を請求できるのは、相続人であれば単独で可能です。
たとえ証明対象の預金債権が遺言書によって他の相続人への相続が指定されていたりしても問題ありません。
また、遺産分割協議の結果、他の相続人が取得することとされた場合でも、同様に可能です。
通常、金融機関が発行する預金の残高証明書は、証明基準日時点での元本残高が表示されるものが多いです。
相続手続きのものは、証明基準日現在の経過利息を証明対象に加えるニーズもあります。
そのため、定期預金や定期積金については経過利息についても証明対象となって表示されることも一般的です。
取引履歴の開示請求
被相続人に帰属した預金口座について、生前の取引履歴の開示を請求することができます。
特に預金口座については、日々の入出金で残高が変動する性質があります。
取引履歴請求を受ける頻度は他の種類の預金と比べると、預金口座が圧倒的に多いでしょう。
この種の開示請求をする背景事情には、相続人間の遺産相続争いが潜んでいることが多いです。
例えば被相続人と生前同居していた相続人が不正に預金払戻を受けたのではないかとの疑念を解明したい場合などです。
そのような目的で開示請求に及び場合が比較的多いと言われています。
共同相続による預金口座の場合、開示請求は誰ができるのでしょうか。
残高証明書は相続人が単独でできました。
取引履歴開示請求については、裁判所は共同相続人全員によって請求することを認め、相続人が単独で請求することを認めないものが下級審ではみられました。
しかし、最高裁平成21年1月22日判決(金判1309号62頁)では「相続人は単独で取引履歴開示請求ができる」としています。
そのことから、請求をする頻度が増す傾向にあります。
しかしこの判例は、預金が共同相続人による準共有状態にあることを前提としています。
そのうえで、共有物の保存行為に関する各共有者の権利行使との位置付けで開示請求を認めました。
その後に出された判例で、承継する相続人が決定している場合には、それ以外の相続人からの開示請求は射程外となっています。
つまり、遺言書による相続の指定や遺産分割協議の成立により相続人が確定していると、もはや関係ない相続人は開示請求を断られる、ということです。
まとめ
残高証明書の発行依頼や取引履歴の開示請求について解説しました。
取引履歴は開示できる状態にあるのか、自分がその立場であるのか注意が必要です。