亡くなった人がいる場合、親族はその人が保有している財産を相続する手続きを行わなければなりません。
その時に相続税が発生するため、相続税の申告を行わなければならないということはご存知でしょう。
しかし、実は相続税の申告を行う人はすべての相続人の中でも一部の人だけです。
どのような場合に相続税の申告が必要となるのか、確認しておきましょう。
また、相続税が発生しなくても申告だけはしなければならない場合もあるため、その内容を解説します。
相続財産が3,600万円までなら相続税の申告不要
亡くなった人が保有している財産は、その配偶者や子どもなどの相続人が相続することとなります。
相続に関する手続きとして、不動産については相続登記を行う必要があります。
また、預貯金や有価証券の場合は、名義変更などの手続を行うこととなります。
そのような手続きの他、保有する財産の金額に応じて相続税の計算を行い、納付しなければなりません。
ただし、すべての相続について相続税が発生するわけではありません。
それは、相続税の計算を行う際には基礎控除という金額があるためです。
相続財産の額から基礎控除の額を差し引いた後の金額に対して、相続税の計算を行いますが、もし相続財産の額より基礎控除の額の方が大きければ、課税対象となる金額は発生しないこととなるのです。
基礎控除の額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。
つまり、法定相続人が1人の場合でも基礎控除の額は3,600万円あるということです。
誰でも3,600万円以上の基礎控除額があるため、相続財産の額が3,600万円までであれば相続税の申告は不要といえるのです。
また計算式を見れば分かるように、法定相続人の数が増えればこの基礎控除の額も増えます。
そのため、相続税の申告不要とされる金額もそれだけ大きくなるのです。
相続が発生した場合も、そしてこれからの相続対策を考える場合でも基礎控除の額を知っておくことは非常に重要です。
相続税が基礎控除以上でも申告が不要なケース
通常、相続財産の額より基礎控除の額の方が少なく、課税対象となる金額があれば相続税は発生します。
しかし、中には相続財産の額が基礎控除より多くても、申告不要となる場合があります。
それは、相続税の計算には相続財産の非課税枠や税額控除の規定があり、それによって相続税がゼロ円となることがあるためです。
具体的にどのような場合に、相続財産が基礎控除以上となっても相続税の申告が不要となるのでしょうか。
みなし相続財産の非課税枠で基礎控除以下となる場合
みなし相続財産とは、死亡保険金や死亡退職金のことです。
これらは被相続人が残した遺産とは異なるものであるため、相続放棄した人でも受け取ることができます。
一方で、これらは被相続人の死亡により発生したものであるため、受け取った人には相続税が課されることとされています。
ただ、死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合、その全額が相続税の対象となるわけではありません。
これらには非課税枠が設けられており、一定額については相続税がかからないこととされているのです。
死亡保険金や死亡退職金の非課税限度額は、「500万円×法定相続人の額」となります。
この非課税枠を控除した後の金額が基礎控除以下となるのであれば、相続税の申告は不要とされます。
税額控除で相続税額がゼロ円となる場合
相続人の状況に応じて、相続税額が控除される制度があります。
その中に、相続税の申告をしなくても適用を受けられるものがあるのです。
申告しなくても適用を受けることができる税額控除の制度には①障害者控除、②未成年者控除、③相次相続控除があります。
相続財産の額が基礎控除の額を上回ると、これらの制度を利用する前の段階では税額が発生します。
しかし、3つの税額控除のいずれかの適用を受けて相続税額がゼロとなるのであれば、相続税の申告は不要です。
この3つの税額控除の適用を受けても納付税額がある場合は、相続税の申告をしなければならないということになります。
では具体的にどういうことなのか、次回の記事で見ていきましょう。