2020年に民法が改正されることにより、新たに【配偶者居住権】が創設されます。
相続において配偶者が直面していた問題を解消しつつ、自宅に住み続けることができるように作られた制度です。これによって、残された配偶者が自宅を手放さなければならない事態を回避することができます。
今回は、『配偶者居住権』の全体像と注意点を解説します。
民法改正の目玉の1つ『配偶者居住権』とは
2020年4月1日に設定される【配偶者居住権】は、配偶者が相続時に居住していた建物に引き続き住み続けることを認める制度のことです。
配偶者居住権では、『使用する権利』に絞って配偶者に認めています。
自宅の権利を『住む権利』と『処分する権利』に分ける
例えば、被相続人が遺した財産が『1億円の住宅』だけだったとします。
相続する人が配偶者と子の2人だった場合、1/2ずつに遺産を分割することになるため、それぞれの取り分は5,000万円です。
子はすでに持ち家を持っているため、自宅を相続する必要はありません。その代わり、法定相続分である5,000万円の相続を望んでいます。自宅は配偶者が相続することにしました。
ところが、配偶者が1億円の住宅を相続した場合、5,000万円を子に渡さなければいけません。貯金を5,000万円以上持っていないのなら、自宅を売却して5,000万円を用意しなければなりません。
このように、今までの制度では『相続トラブルによって自宅を手放さなければいけない』という事態が発生していたのです。
配偶者に『住み続ける権利』を保証する制度
もちろん、子の側から『自宅はお母さんが相続して。僕は何も要らないから』といってくれれば問題は発生しません。
しかし、現実には相続をめぐってはたとえ親子間でもトラブルになることがあります。現実には、相続によって家をなくす配偶者が多くいたのです。
そこで、【配偶者居住権】では、自宅を相続する権利を『住み続ける権利』と『負担付所有権』の2つに分けました。
先ほどの1億円の家を、住み続ける権利5,000万円・負担付所有権5,000万円に分けたと仮定しましょう。
負担付所有権を子が相続すれば、配偶者は子に現金を渡すことなく引き続き住み続けることができるのです。
自宅の所有権がなくても住み続けることができる
配偶者居住権では、自宅に住む権利を配偶者が取得します。ただし、実際に建物の所有権を相続するのは『負担付所有権』を相続した子の方になります。
配偶者側には、自宅を自由に処分する権利はありません。それでも、『住み続ける権利』を保証されているために被相続人の生前と同様に住み続けることができます。
一方、負担付所有権を相続した子には、自宅に居住する権利はありません。また、配偶者が引き続き住むことで使用が制限されるほか、売買も行いにくくなります。
相続できる金銭が増える場合がある
次のケースとして『配偶者と子の2人が5,000万円の自宅と5,000万円の現金を相続した』と仮定して考えてみましょう。
今までの相続であれば、配偶者が自宅を相続した場合は現金を相続することはできません。相続からいきなりお金が無くて生活が成り立たなくなる可能性もあるでしょう。
これが、配偶者居住権で自宅の権利を『住み続ける権利1,000万円』『負担付所有権4,000万円』に分けたとします。
2人の相続の内訳は、配偶者は『1,000万円の住み続ける権利と4,000万円の現金』、子は『4,000万円の負担付所有権と1,000万円の現金』です。
配偶者としては、自宅に住み続けながら老後の生活資金を相続することができます。
目的は、残された配偶者を保護すること
ご覧の通り、配偶者居住権を利用することで、配偶者は『住み続ける住居』と『当面の生活に必要な資金』の両方を得ることができます。
これによって『相続のために家を売る』『相続によって現金がなくなり年金を取り崩して生活をする』といった問題から配偶者を守ることができるのです。
今後、年金の支給額が減らさせることがあれば現行制度では残された配偶者を守れません。
今回の新制度が活躍する場面は、今後も増え続けていくでしょう。
配偶者居住権の取得方法
配偶者居住権は、相続が発生したら自動的に与えられるものではありません。正しい手続きを経ないと権利が認められないのです。
配偶者居住権を取得するには、以下の2つのプロセスを経る必要があります。
- 遺言又は遺産分割協議書で権利を明らかにする
- 権利の価額を決定する
遺言又は遺産分割協議書で権利を明らかにする
配偶者が他の相続人に対して『配偶者居住権』を主張するためには、【遺言に内容を書いてもらう】か、又は【遺産分割協議で決定する】かのいずれかの方法が必要になります。
おすすめになるのは、『遺言で書いておいてもらう』方法です。故人の遺言であれば、揉めることなく配偶者居住権を取得できるでしょう。
一方、遺産分割協議では相続人が多いほど意見がまとまらない可能性が大きくなります。
権利の価額を決定する
配偶者居住権の価値は、弁護士や司法書士のような専門家が決めるものではありません。相続人たちの間で自由に決定することができます。
権利の価額が決定されることで、他の相続人が相続できる現金の金額を決められるようになります。
とはいえ、全くの自由だと決められないこともあるでしょう。
そのため、法務省では価額の決め方の指針として『配偶者居住権が消滅した時点の土地建物の価値を算定して、現在価値に直して求める』と定めています。
計算式としては以下のように表現できます。
建物敷地の現在価値 ― 負担付所有権の価値 = 配偶者居住権の価値
配偶者居住権の注意点
配偶者居住権は、相続する人の中でも『配偶者に限定して』与えられる特別な権利です。通常の所有権とは違い、扱いに注意すべき点が2つあります。
ポイントは『誰かに渡せる権利ではない』ということです。
誰かに売却できる権利ではない
自宅の所有権であれば、不要だと感じれば他人に売却することが可能です。
一方、配偶者居住権は権利を他人に売却することができません。あくまで配偶者にのみ認められた権利のため、子供や兄弟、親戚等に渡すことはできません。
配偶者が死亡すると消滅する
売却できないのと同様に、誰かに贈与する・相続することもできません。
配偶者居住権は、権利を認められた配偶者が死亡すると同時に消滅することとされています。そのため、「私がいなくなった後に残される2人の息子のどちらかに配偶者居住権を渡そう!」というような相続の仕方は不可能です。
まとめ
今回は、配偶者居住権の全体像と、相続で権利を認められるための注意点を解説しました。
内容をまとめると以下の通りです。
- 遺された配偶者に『住み続ける権利』を保証する
- 配偶者でない人が相続するのは『負担付所有権』になる
- 書面で明らかにする・権利の価額を決めることで権利を取得できる
- 他人に売却したり、遺贈できる権利ではない
相続は、誰でも直面する可能性があります。常に最新の制度を把握して万が一の時に備えるようにしましょう。