相続で広大な土地や実家など不動産を相続した場合、税金や登記費用はどのくらいかかるのでしょうか。
今回は不動産相続にかかる費用を細かく紹介します。
相続税がかかる場合
不動産に限らず、大きな財産を相続することで相続税が発生します。この相続税は基礎控除額が決まっており、それが「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」の金額です。
なので1人しか法定相続人がいない場合では、3,600万円を超える財産を相続する場合のみ相続税が発生し申告が必要になります。下回る場合は申告も必要ありません。
相続財産が基礎控除額を上回っても、相続人には多くの控除特例が認められているため、払う必要のない場合もあります。
登記・書類取得費用などは不可欠
不動産を相続した際に確実にかかる費用が登録免許税や書類取得(郵送)費用です。
登録免許税とは
登録免許税は、不動産の登記の際にかかる税金を指します。税率はいくつかありますが、相続の場合は土地も不動産も0.4%が適用されます。
「土地と建物の評価額を足した数×0.4%」の計算で出た額が基本の登録免許税です。ここに特例が適用されるとさらに安くなります。
この評価額は固定資産評価台帳に登録されているはずです。登記の際は証明書が必要になるので、役所に受け取りに行きましょう。ここでも数百円の取得費用がかかります。
戸籍謄本などの取得費用
不動産の相続は、相続人の戸籍謄本・印鑑証明書や、被相続人の戸籍謄本・住民票除票など多くの書類が必要になります。
地域によっては無料の場合もありますが、基本的に取得費用として一通数百円の手数料がかかります。被相続人が遠方である場合には、郵送費用プラスされることも。
税理士や司法書士への報酬
不動産相続手続きは相続人たちで行うことが可能です。しかし全て自分たちで間違いのないように手続きすることは非常に難しく、一般的には法律事務所に手続きを依頼します。
その際は報酬が発生しますが、30,000円~40,000万円程度の場合もあれば100,000万円以上支払う場合も。
どのくらいの作業を任せるのか、不動産の大きさや価値などによって金額は変動します。
相続が終わった後にかかる費用
不動産を取得したということは、翌年からは固定資産税がかかります。毎年どのくらいの固定資産税を支払うのかというのは、相続前に知っておきたいことの一つです。
固定資産税は評価額と税率で簡単に計算できるので、相続が発生したらすぐに確認するべきです。
また税金だけでなく、空き家でも使わない土地でも管理費は発生します。隣接する住宅に被害が出ないよう適宜メンテナンスが必要になるため、相続が無事終わっても油断できません。
このような管理は、例え自分が当該不動産を相続していない(相続放棄した)場合でも、民法第940条第1項により管理責任は発生してしまいます。
【民法第940条第1項】
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となったものが相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない
相続人がいない不動産がある場合には、トラブル回避のため管理人を決める必要があります。
不動産相続の豆知識ポイント
不動産を相続する際、知っておきたいポイントを紹介します。
- 空き家の管理ができていないと固定資産税が上がる場合がある
- 空き家を売りやすくするための控除特例がある
- 実家は相続人が住むことで大きい金額の控除特例がある
- 将来の価格変動には注意
- マンションやアパートを相続したらすぐに行動する
相続が終わってから思わぬ損害が発生しないよう、相続人のすべきことを確認しながら手続きを進めましょう。
まとめ
不動産の相続はお金も手間もかかりますし、相続した以上は管理責任が発生します。もし共同相続人がいるのなら、協力してもらうのも一つの手です。
動産と違い複雑で手続きが多いため、自分たちで行うのは不安に思う人も多いと思います。費用の総額は大きいですが、相続税の計算や登記の手続きに割く時間がないのなら、報酬を払ってもプロに任せることをおすすめします。