相続税の計算を行って、相続財産の額が基礎控除の額を上回ると相続税が発生することとなります。
しかし、相続税の制度の中には、相続人の相続後の生活を考えて税負担が軽減されるような特例があります。
このような特例の適用を受けるために、相続税の申告が要件とされているものがあります。
したがって、これらの特例を適用して相続税がゼロ円となった場合でも、相続税の申告が必要とされるのです。
申告をしなければ適用を受けられない特例には、以下のようなものがあります。
小規模宅地等の特例を適用する場合
小規模宅地等の特例は、被相続人が住んでいた自宅の敷地や事業に使用していた土地を相続した際に適用を受けられます。
相続する人の要件や適用される土地の面積などの要件を満たせば、自宅敷地の場合、最大で8割が減額されます。
そのため、小規模宅土地等の特例の適用を受けることで相続財産の額が基礎控除以下となる場合があるのです。
ただし、小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告を行うことが要件とされています。
そのため、相続財産の額が基礎控除以下となる場合でも、申告を行わなければならないのです。
配偶者の税額軽減を適用する場合
被相続人の配偶者が相続した場合、相続した財産の額が法定相続分以下であればその配偶者には相続税が発生しません。
また、法定相続分を超えて相続した場合でも、その額が1億6,000万円以下であれば相続税は発生しません。
これは、配偶者の相続後の生活を保障するために設けられているものであり、子どもなどの相続人とは大きな違いがあります。
配偶者の税額軽減を利用すれば、相続税が発生しない場合は多くあります。
しかし、配偶者の税額軽減を適用するためには相続税の申告を行うことが要件とされています。
そのため、相続税額がゼロとなる場合でも、申告だけは行わなければならないのです。
まとめ
相続税の申告や納税は、実は大半の人は行う必要がありません。
それは、相続財産の額が基礎控除の額を下回るケースが圧倒的に多いためです。
しかし、基礎控除の額を上回っても、税額控除の適用を受けることで税額がゼロとなれば申告不要となる場合があります。
また逆に、相続税額が発生しない場合でも申告だけはしなければならない場合もあります。
自身がどのパターンにあてはまるのか、あるいは親が亡くなった場合にはどうなるのか考えておくようにしましょう。