相続の税金

納税資金対策とは|不動産を相続開始「前」売却するとかかる税金についてまとめ

今回は、不動産を相続開始「前」に売却するときのことを解説していきます。

「どうやって相続税を払おう・・・」

そういうときに

「不動産は高い買い物だから、すぐに売れはしないだろう。前もって有効活用できていない土地や家を売ろう。」

納税資金対策として、こういうケースにどんな税金がかかるのでしょうか?

 

相続開始「前」に不動産を売却するとどうなるか

 

自分にとって、有効活用できていない土地や家でも、駅に近かったり、有名な学校が近くにあったりすると、買った時と比べて高く売ることができます。

 

相続開始前に不動産を売却処分した場合、問題となるのは値上がり益があるケースです。

その不動産に値上がり益がある場合は、譲渡所得に対して所得税および住民税が課税されます。

その他、平成25年から令和19年までは、復興特別所得税が課税されます。

復興特別所得税は、各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告し、納付することになります。

 

所得税と住民税はいくら払うのか

 

所得税および住民税の課税について、土地建物などの譲渡所得は分離課税とされています。

つまり、他の所得、例えば給与所得などと合計せず、分離して税額を計算し確定申告によりその税額を納めることとなります。

 

給与所得は総合課税と言われ、給与所得から所得税は天引きされますが、このような譲渡所得は天引きされません。

この天引きは源泉徴収と言われて、会社で働いていると年末によく聞く単語だと思います。譲渡所得は源泉徴収されず、自分で申告して納税する税金という面もあります。

 

さて、譲渡した土地建物などの1月1日までの所有期間で税率は異なります。

譲渡した土地建物などの1月1日までの所有期間が5年超の場合は長期譲渡所得(所得税15%・住民税5%)です。

5年以下の場合は、短期譲渡所得(所得税30%・住民税9%)と区分されます。

譲渡代金として手元に残った現金は、相続開始により相続財産となり、相続税の課税対象となります。

 

これは、相続開始「後」不動産を売却するのと、大きな違いがあります。

不動産の相続税評価額が不動産の時価を下回る場合、相続開始後の処分の方が、税の負担が軽くなる傾向にあります。

相続開始前の処分に比べて、所得税、住民税、そして相続税のトータルで考えると差が出てくるのです。

 

まとめ

 

相続前に不動産を売却したら税金はどうなるか紹介しました。

キーワードは、「不動産の相続税評価額」「不動産の時価」です。

不動産の相続税評価額が不動産の時価を下回る場合、税負担が軽くなることがあるので、よくシミュレーションされると良いでしょう。

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