相続の手続き

法定相続人ではない孫に遺産を残す方法(1)

「かわいい孫に財産を遺したい」と思っていても、孫には祖父母に対しての相続権がありません。
相続では配偶者や子供が財産を受け継ぐよう順位が決まっているためですが、有効な相続対策を行えば孫に直接財産を承継することも可能となります。

孫へ財産を相続させる場合は税金対策や「争続」の対策も必要なので、法定相続人や相続順位などの基礎知識を理解し、相続に強い税理士などのアドバイスも必要になるでしょう。

この記事では孫に遺産相続させる方法や想定されるトラブル、困ったときの対処法について詳しく解説します。

孫は原則として法定相続人に含まれない

孫へ遺産を遺す場合、法定相続人や相続の順位、法定相続分などを理解しておくことが重要であり、円満な相続や節税対策を考える上でも欠かせない基礎知識となります。

亡くなった方(被相続人)の財産を受け継ぐことのできる一定範囲内の人を「法定相続人」といい、民法によって以下のように定められています。

  • 配偶者(常に相続人となる)
  • 被相続人の子
  • 直系尊属(父母、祖父母、総祖父母など)
  • 兄弟姉妹

被相続人の配偶者は常に相続人となりますが、法律上の婚姻(法律婚)をしている場合に限られます。
また法定相続人であっても「欠格」や「廃除」となった場合には相続権を失うことがあります。

欠格とは故意に被相続人を殺したり、脅迫や詐欺などによって自分に有利な遺言書を書かせたりした場合であり、廃除とは被相続人に対する虐待や重大な侮辱、その他著しい非行があった場合、家庭裁判所への申し立てによって相続権を失わせることをいいます。

ここで注目したいのは、法定相続人に孫は含まれていないということです。
言い換えれば、孫が法定相続人になるよう対策を行えば、直接孫へ財産を承継できるということになります。

相続人には順位がある

相続の順位は第1順位~第3順位まで定められており、上の順位に相続人がいなければ次の順位にあたる人が相続人となります。

  • 第1順位~子(養子も実施と同様)
  • 第2順位~直系尊属
  • 第3順位~兄弟姉妹

認知された非嫡出子(婚外子)がいれば第1順位の法定相続人になることができます。

知っておきたい法定相続分

民法によって定められた相続分の割合を「法定相続分」といいます。
遺言書による相続分の指定がなければ法定相続分を目安として遺産分割することになり、相続人それぞれの割合は以下のようになっています。

  • 配偶者のみ相続人の場合~相続財産の全て
  • 子のみ相続人の場合~相続財産の全て(複数人の場合は均等分割)
  • 直系尊属のみ相続人の場合~相続財産の全て(複数人の場合は均等分割)
  • 兄弟姉妹のみ相続人の場合~相続財産の全て(複数人の場合は均等分割)
  • 配偶者と子が相続人の場合~配偶者1/2、子1/2
  • 配偶者と直系尊属が相続人の場合~配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合~配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

被相続人に非嫡出子がいた場合、認知されていれば原則として嫡出子(実子)と同じ相続割合になります。
ただし、平成25年9月4日以前の相続については、非嫡出子の相続割合は嫡出子の1/2とされる最高裁判決もあるので注意が必要です。

まとめ

今回は、孫は原則として法定相続人に含まれない、そして民法によって相続分の割合は「法定相続分」として定められていることなどを紹介しました。

次回は代襲相続以外で孫に財産を遺す方法などをみていきたいと思います。

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